Hisashi Morita ([info]hisashim) wrote,
@ 2007-05-19 22:03:00
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[Copyright][UI] 「公表された著作物は、点字により複製することができる」
障害者が利用できるように、点字や音声への変換とコピーは権利として認められている。
著作権法
昭和四十五年五月六日
法律第四十八号
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
(点字による複製等)
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。

紙の本を点字や音声に変換するために元データを出版社から借り出す際には、次のようなところに気をつけるとよいかもしれない(自分の経験に基づく。一般的にどうかは知らない)。
* 出版社に直接申し込むよりも図書館を通じて申し込む
* 「コピー」や「提供」といった言葉よりも「作業用データ」や「貸し出し・返却」という言葉を使う

信用がある組織の力を借り、刺激するような言葉は避けたほうが、交渉は円滑に進む。

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余談:点字や音声への変換を考えると、視覚的媒体にむやみに最適化した仕組みはまずい。やはり論理的マークアップがよさそう。障害者が便利というだけでなく、例えば紙の本をオーディオブックにして売りたくなったときにも有利。



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